| <ご参加にあたっての注意点> |
■本事業は、大学技術の活用から新製品等の創出を視野に入れた、産学共同開発促進事業となっております。
次の@〜Bを全て含む起業家・産業人のみ対象です。
@大学技術の活用を考えている
A“参加企業自身が”大学との共同研究を進めることができる
B大学技術の活用が可能と判断されれば、共同開発を実施したい
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| ■本事業の各テーマは、大学研究者との調整が完了次第、随時本ページでご案内いたします。 |
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講座の開催内容 |
B
講
座 |
平成20年11月25日(火) 18:30〜20:30(予定)
※18:00開場となります。 |
<研究発表テーマ>
「実世界とつながる次世代web環境の構築へ向けて」 |
| <研究者> 慶應義塾大学 環境情報学部 専任講師 筧 康明氏 |
<講座内容>
概要
1. はじめに
2. 実世界指向インタラクティブメディアの概要
3. 実世界を演出する取り組みの紹介
4.
実世界とデジタル環境をつなぐインタラクティブメディアの事例紹介
5. 実世界とつながるインターネット情報環境の提案
6. 新たなネットワークサービス構築へ向けた取り組み
(灯プロジェク トを例に)
7. まとめ
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<お申込み>
下記の@〜Eを記載のうえ、info@s-cns.com までお申込み下さい。
電話(0466-21-3811)またはFAX(0466-21-3800)でもお申込みを承ります。
@企業名
A参加者氏名
B参加者役職
C〒:住所
Dtel/fax
Ee-mail
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A
講
座 |
終了しました。 |
<研究発表テーマ>
「食品の安全性/有効性評価による付加価値向上研究」 |
| <研究者> 横浜国立大学 VBL講師 西園 啓史 氏 |
<講座概要>
健康食品市場が北米で医薬品市場の半分を超える規模となり、日本では既にその規模を上回っている。しかも医薬品市場が100年を要したのに対し、健康食品市場は僅か20年で手にしようとしている。
一方で健康食品市場が危うい市場であることも事実である。毎年多くの事件や事故が起き、2007年11月30日に健康食品も製造物責任法の規制を受けることが判例として示された。
その結果、健康食品製造企業は安全性および有効性について科学的根拠(エビデンス)を自身で収集しておくことが必須となり、この点について紹介する。 |
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事業全体の流れ |
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起業家、企業人のみを対象に専門講座を開催
(要 守秘義務契約)。 |
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実現性の可否、研究形態等の協議を個別相談いただきます。 |
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共同開発等の実施にあたり、藤沢市の「産学連携共同開発支援事業補助金」(1事業あたり、限度額100万円)を活用する場合は、審査会に規定書類の申請をしていただきます。
審査会では、申請内容を十分に討議し、適当と認められる案件に対しては、推薦状を発行いたします。
※補助金の申請にあたっては、審査会より発行される推薦状が必要となっております。
※補助金は、研究着手時に交付され、研究の期間については当該年度の拘束はありません。(年度をまたぐ場合には、3月末には経過報告をしていただきます) |







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| 申請の結果が不交付であり、かつ産学共同開発を目指す場合 |


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※補助金を活用しない、または補助金申請の結果が不交付であった場合でも、産学共同開発を希望される企業には、実現に向けて大学との調整を図ります。 |
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製品化へ向けて、産学共同で開発を進めて頂きます。 |
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補助金申請 |
【補助金申請期間】
平成20年11月17日(月)〜12月10日(水)17時必着!
規定書式は次の通りです。
審査会へ申請される場合は、第一号様式、第2号様式、別紙の3種(全てワードファイル)を
(財)藤沢市産業振興財団宛に提出してください。
■補助要綱は必ずお読みください。
■申請書類は、郵送もしくは藤沢産業センター窓口での受付とさせていただきます。
■提出戴いた申請書は、返却いたしませんこと予めご承知おきください。 |
下記の申請書類にて申請願います。
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補助金について |
「藤沢市産学連携共同開発支援事業補助金」についてのご案内。
■補助金は事業着手時に交付いたします。
■大学との共同開発期間については、当該年度内完了の拘束はありません。
(年度をまたがる場合には、年度末に途中経過の報告をしていただきます)
※補助金は平成21年3月末までに精算してください。
■補助対象経費
補助の対象となる経費は、共同開発支援に関する次に掲げる費用とします。
(1)大学教授等指導料
(2)大学施設等利用料
(3)開発機器使用料
(4)開発用資材等購入費
(5)技術導入費
(6)外注費
(7)事務費・雑費
(8)その他共同開発支援に関する経費で、特に市長が認めた経費
■補助金交付資格
補助金の交付を受けることのできる者は、次の各号に該当する者でなければなりません。
(1)中小企業基本法第2条の規定により定められた中小企業及び中小企業で組織した
研究グループなど。
(2)市内で1年以上事業を営んでいるもの。
(3)市税の滞納が無く、必要な申告義務を怠っていないもの。
(4)市内大学等との連携による共同開発を行い、審査会の推薦を受けたもの。
詳細はこちらから
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